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  • 下水汚泥資源化協会の会員になりたい。どのようにすればいいですか?
    当協会の趣旨に賛同し、定款にご理解をいただいた上、原則既会員のご紹介のある法人・団体様とさせていただいております。その他につきましては、別途お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
  • 下水汚泥の肥料化手法について知りたい。
    令和6年3月、国土交通省より「下水汚泥資源の肥料利用に関する検討手順書(案)」が示されました。肥料利用に関する具体的な検討手順と留意事項等が解説されており、各肥料化手法につきましても説明されています。
  • 下水汚泥の再利用に関する法的ルールが知りたい。
    下水汚泥は、廃棄物処理法では産業廃棄物として分類されております。 下水汚泥の再利用につきましては、産業廃棄物として処分するのか、有価物として利用するのかで対応が異なってまいります。 例として、炭化した下水汚泥を動植物の栄養源として海中に散布することを検討したとします。産業廃棄物として処分する場合、廃棄物処理法の施行令で海洋投棄できる対象物質から下水汚泥が除かれていることから難しいと考えております。 有価物として利用することは可能ですが、下水汚泥の再利用製品が有価物として認められることが条件となります。下水汚泥の再利用製品としては、溶融スラグの路盤材利用や堆肥の農業利用などがあります。 下水汚泥の有効利用につきましては、利用される関係機関と十分協議の上、利用する地域(公共用水域)の自治体と相談されることが望ましいと考えられます。
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