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よくある質問
当協会の趣旨に賛同し、定款にご理解をいただいた上、原則既会員のご紹介のある法人・団体様とさせていただいております。
その他につきましては、別途お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
令和6年3月、国土交通省より「下水汚泥資源の肥料利用に関する検討手順書 (案)」が示されました。
肥料利用に関する具体的な検討手順と留意事項等が解説されており、各肥料化手法につきましても説明されています。
下水汚泥は、廃棄物処理法において「産業廃棄物」に分類されます。
再利用の扱いは ① 産業廃棄物として処分する場合 と ② 有価物として利用する場合 で異なります。
例:炭化した下水汚泥を動植物の栄養源として海中に散布する場合
① 産業廃棄物として処分する場合
廃棄物処理法施行令では、下水汚泥は海洋投棄の対象物質から除外されています。
そのため、これらを産業廃棄物として海中に散布する方法は、実施が難しいと考えられます。
② 有価物として利用する場合
有価物として利用すること自体は可能です。
ただし、再利用製品が有価物として認められることが前提となります。
下水汚泥を利用した一般的な有価物の例としては、
・溶融スラグの路盤材利用
・堆肥化して農業分野で利用 などがあります。
下水汚泥の有効利用につきましては、利用される関係機関と十分協議の上、
利用する地域 (公共用水域) の自治体と相談されることが望ましいと考えられます。
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